婚姻費用分担について
婚姻費用分担 |
婚姻費用とは平たく言うと「生活費」と言うことになります。
法律では、夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦はその資産、収入、その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。
法律では、夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦はその資産、収入、その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。
通常の状態ではあまり婚姻費用の分担に関する調停などは申立てませんが、私のように別居をした状態になりますと、一緒に生活をしていないので生活費を入れなくなるケースが多いようです。そのような時に、婚姻費用分担の調停申立を行います。
夫婦は婚姻関係(戸籍上で夫婦として婚姻関係が成り立っている)が継続してる限りは、たとえ別居中・調停中・裁判中であっても婚姻費用を分担する義務があります。この婚姻費用分担義務は、夫の経済状態に余裕があり、充分生活できる状態にも関わらず、「妻は実家の親元に帰り生活してるのだから経済的には問題ないだろう」、「思ったよりも生活がきびしい」等の言い訳をしても、支払う義務が法的にあります。
この婚姻費用に関しては、お互いの様々な状況により判断されますので、申立をしてもまったくもらえない場合、あるいは減額される場合などがあります。考慮される事項としては、別居期間、有責割合、子供の養育費、お互いの収入、その他の生活環境などかなり個人差がでる事項を考慮していきます。子供扶養義務は必ず免れませんが、それ以外の部分では、お互いの生活レベルが等しくなるような判断がされます。申立を行った側が相手方と比べて極端に生活レベルが高くなるような判断はされませんし、逆もまたしかりです。
家庭裁判所の統計によれば婚姻費用の平均は月額4〜15万円というあたりが多いようです。支払い側の一般的な収入や、普通の生活水準を考えればこのくらいの金額に落ち着くのでしょう。ただ、これは家庭裁判所で認められたケースだけの数値ですから、すべての人に当てはまるわけではありません。
また、婚姻費用の請求期間は、婚姻が解消または別居が解消されたときまで認められるという判例が多いようです。離婚に至った場合は過去に支払った婚姻費用は、慰謝料・財産分与の額決定の一要素として考慮されます。
私の場合は、家を出てから自らの意思で相当額の生活費を妻に振り込んでおりましたが、嫌がらせの一環として私の給与の差し押さえなどがあり、それまで支払っていた生活費が到底支払えなくなり、弁護士を通じて減額することを通知しました。その減額に対して妻の方からもっと支払え、という婚姻費用分担の調停申立が行われております。上記にもあるように、平均月額4〜15万円となっていることを考えると、彼女の申立てはかなり厳しいものと考えられます。
夫婦は婚姻関係(戸籍上で夫婦として婚姻関係が成り立っている)が継続してる限りは、たとえ別居中・調停中・裁判中であっても婚姻費用を分担する義務があります。この婚姻費用分担義務は、夫の経済状態に余裕があり、充分生活できる状態にも関わらず、「妻は実家の親元に帰り生活してるのだから経済的には問題ないだろう」、「思ったよりも生活がきびしい」等の言い訳をしても、支払う義務が法的にあります。
この婚姻費用に関しては、お互いの様々な状況により判断されますので、申立をしてもまったくもらえない場合、あるいは減額される場合などがあります。考慮される事項としては、別居期間、有責割合、子供の養育費、お互いの収入、その他の生活環境などかなり個人差がでる事項を考慮していきます。子供扶養義務は必ず免れませんが、それ以外の部分では、お互いの生活レベルが等しくなるような判断がされます。申立を行った側が相手方と比べて極端に生活レベルが高くなるような判断はされませんし、逆もまたしかりです。
家庭裁判所の統計によれば婚姻費用の平均は月額4〜15万円というあたりが多いようです。支払い側の一般的な収入や、普通の生活水準を考えればこのくらいの金額に落ち着くのでしょう。ただ、これは家庭裁判所で認められたケースだけの数値ですから、すべての人に当てはまるわけではありません。
また、婚姻費用の請求期間は、婚姻が解消または別居が解消されたときまで認められるという判例が多いようです。離婚に至った場合は過去に支払った婚姻費用は、慰謝料・財産分与の額決定の一要素として考慮されます。
私の場合は、家を出てから自らの意思で相当額の生活費を妻に振り込んでおりましたが、嫌がらせの一環として私の給与の差し押さえなどがあり、それまで支払っていた生活費が到底支払えなくなり、弁護士を通じて減額することを通知しました。その減額に対して妻の方からもっと支払え、という婚姻費用分担の調停申立が行われております。上記にもあるように、平均月額4〜15万円となっていることを考えると、彼女の申立てはかなり厳しいものと考えられます。
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この記事へのコメント
はじめまして。シンマイと申します。
参考にさせて頂こうと思い、リンクさせて頂きました。
もし不都合ありましたらご一報ください。
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2008/10/08(水) 05:16:58 | 法律と法曹の取扱説明書


