婚姻の継続が困難な重大な事由とは
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婚姻の継続が困難な重大な事由 |
「婚姻の継続が困難な重大な事由」というと非常に堅苦しくて、重々しいのですが、要は離婚しなければならない理由ということです。ただし、夫婦関係を継続した方がよいというのが現在の社会通念なので、たいした理由でなければ夫婦で解決をしなさい、という意味から「重大な事由」ということらしいです。
具体的にいうと、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっている、ということが「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることが認められているようです。
ただし、人間関係ということなので、当然個人差もありますし、確実に「これ」ということはなく、内容は幅広く、限定されていないといえます。
同じような「事由」が、あるケースでは離婚原因となっても、他のケースでは離婚原因とならない場合があり、その夫婦関係の様々な事情をいろんな角度から見て、総合的に決められます。
<良くあるケース>
性格の不一致
性生活の不一致
過度の宗教活動
刑事事件で刑務所に服役
暴力・暴言・虐待
配偶者の両親・親族との不和
私の個人的な話ですが、上記の中で「配偶者の両親・親族との不和」というところを「事由」に調停をしております。ただし、私のケースでそれが認められるかどうかはまったく分かりません。(そもそも有責配偶者だし、まだ調停の段階なので。。。)
そこで「両親・親族との不仲は離婚原因になるか?」という可能性について調べたところ、「両親・親族との不仲を改善する努力をせず、努力をしても関係が改善せず、そのために夫婦関係そのものが冷却してしまった場合には離婚原因となる」そうです。
私もうまく上記のようなことを主張できればいいのですが。。。
今後のお楽しみですね。
ただし、人間関係ということなので、当然個人差もありますし、確実に「これ」ということはなく、内容は幅広く、限定されていないといえます。
同じような「事由」が、あるケースでは離婚原因となっても、他のケースでは離婚原因とならない場合があり、その夫婦関係の様々な事情をいろんな角度から見て、総合的に決められます。
<良くあるケース>
性格の不一致
性生活の不一致
過度の宗教活動
刑事事件で刑務所に服役
暴力・暴言・虐待
配偶者の両親・親族との不和
私の個人的な話ですが、上記の中で「配偶者の両親・親族との不和」というところを「事由」に調停をしております。ただし、私のケースでそれが認められるかどうかはまったく分かりません。(そもそも有責配偶者だし、まだ調停の段階なので。。。)
そこで「両親・親族との不仲は離婚原因になるか?」という可能性について調べたところ、「両親・親族との不仲を改善する努力をせず、努力をしても関係が改善せず、そのために夫婦関係そのものが冷却してしまった場合には離婚原因となる」そうです。
私もうまく上記のようなことを主張できればいいのですが。。。
今後のお楽しみですね。
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