訴訟で離婚するには法定離婚原因が必要です
法定離婚原因 |
協議離婚できれば一番いいのですが、どちらかが離婚を拒めば、調停離婚を申し立てなければなりません。そして調停でも離婚の合意が得られない場合は、離婚をするための訴訟を起こして裁判離婚をするしかありません。
協議離婚の場合はどのような理由があろうと、当人同士の判断で成立します。要は双方が署名をした離婚届を提出すれば、離婚が認められます。言い換えれば、協議離婚の場合は離婚の原因には制限がありません。両者の合意、必要なのはそれだけです。
しかし、一方が離婚に合意しなければ協議離婚はできません。この場合は、家庭裁判所に離婚のための調停を申し立てます。調停とは話し合いに近いので、一方が離婚に反対をしている場合は余程の事情がない限りはなかなか調停離婚も成立しません。そうなると裁判で双方は離婚をするという判決を出してもらうという裁判離婚をするしかありません。
裁判で離婚が認められるには、協議離婚とは違い、離婚されてもしょうがないという法律で定められた原因が必要です。それを法定離婚原因と言います。
協議離婚の場合はどのような理由があろうと、当人同士の判断で成立します。要は双方が署名をした離婚届を提出すれば、離婚が認められます。言い換えれば、協議離婚の場合は離婚の原因には制限がありません。両者の合意、必要なのはそれだけです。
しかし、一方が離婚に合意しなければ協議離婚はできません。この場合は、家庭裁判所に離婚のための調停を申し立てます。調停とは話し合いに近いので、一方が離婚に反対をしている場合は余程の事情がない限りはなかなか調停離婚も成立しません。そうなると裁判で双方は離婚をするという判決を出してもらうという裁判離婚をするしかありません。
裁判で離婚が認められるには、協議離婚とは違い、離婚されてもしょうがないという法律で定められた原因が必要です。それを法定離婚原因と言います。
法律で認められている離婚の原因
法定離婚原因 |
民法では、裁判で離婚を認めるための原因を定めています。それを法定離婚原因と言いますが、以下の5つの原因が認められています。
民法第770条1項
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
また、将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復は、まず不可能であろうという事情があることが必要となります。(民法第770条2項)
これらの要件を満たして初めて裁判では離婚が認められます。
民法第770条1項
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
また、将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復は、まず不可能であろうという事情があることが必要となります。(民法第770条2項)
これらの要件を満たして初めて裁判では離婚が認められます。


